昨日は,知的財産セミナーへ参加してきた.弁理士さんが取り扱いできるパテントと呼ばれるものの内,専門は,(1)特許権,(2)意匠権,(3)商標権,(4)実用新案権,の4つだそう.
てっきり著作権も入っていると思ったが,内容によっては取り扱いが可能という.
発明者と他者の関係
発明者:発明を公表し,20年目まで独占できる.
他者 :公表された発明をヒントにし,新たな技術開発を行う.
20年目という権利期間は,登録~出願日から20年という期間.
特許の審査
(1)特許法上の発明,(2)産業として実施できる,(3)新規性,(4)進歩性,(5)一番先に出願されている,これらの点をクリアしないといけない.
特に,(3)新規性,(4)進歩性(容易に考えられない)が重要とのこと.
このほかに申請手続きや費用例の話しを伺った.
まったく初めての事だったので,とても勉強になった.
新規性という点については,研究にも通じる所があるので非常にわかりやすかった.
また機会があれば参加してみたい.
